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老齢厚生年金の受給開始年齢引き上げ

更新日  2014. 4. 1

平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が、平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳に、段階的に引き上げられます。

 

それぞれの受給開始年齢は、生年月日に応じて、下記の通りです。

 

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61歳から受給開始

 ・男性 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ

 ・女性 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ

 

62歳から受給開始

 ・男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ

 ・女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ

 

63歳から受給開始

 ・男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ

 ・女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ

 

64歳から受給開始

 ・男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ

 ・女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

 

65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始

 ・男性 昭和36年4月2日以降生まれ

 ・女性 昭和41年4月2日以降生まれ

 

①~④の方も、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給が開始になります。

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今回は、老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げについてのみの紹介です。

老齢年金については、繰り上げ請求や、在職中は年金額が低くなるなど様々な要素があります。

 

年金額、定年後の最適給与額等のシュミレーションも、当方にて承らせて頂きます。

ご興味のある事業所様は、こちらをご参照頂くか、お問い合わせ頂ければ幸いです。

 

 

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